一般社団法人Dreamifyでは、個人情報の保護に基づき、入会申込フォームに記載の個人情報は、 会員の特定及び関連情報提供を目的として使用し、本人の許可なく法人外に提示、提供することは ありません。
パートナー会員への登録は、下記の会員規約に同意の上、本フォームにより申込が行われた後、本法人定款第6条に基づき理事会での承認を持って決定いたします。また、登録が完了した際には本フォームで入力されたメールアドレスにその旨をご報告いたします。
一般社団法人Dreamify会員規約
(種別)
第1条
本法人の会員は、次の4種とする。
1.正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人または団体であり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という)に定める社員とする。
2.準会員 本法人の目的に賛同して入会した個人または団体で、正会員、パートナー会員、名誉会員のいずれにも該当しない者。
3.パートナー会員 本法人の目的に賛同し、人的・技術的・資源的な支援や協働を通じて継続的に本法人の活動を支援する個人または団体。
4.名誉会員 本法人の発展に特に功労のあった個人または団体で、理事会の推薦により総会の承認を経て選出された者。
(入会)
第2条(定款第6条)
正会員、準会員又はパートナー会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに会員となる。名誉会員として選出された者は、代表理事が別に定める入会申込書を提出したときに会員となる。
(会費)
第3条
正会員は、総会において定められた会費を納入しなければならない。
2 既に納入された会費およびその他拠出金品は、いかなる理由があっても返還しない。
(会員資格の喪失)
第4条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出があったとき
(2) 本人が死亡し、または失踪宣告を受けたとき、もしくは会員が法人である場合にその法人が解散したとき
(3) 本法人が解散したとき
(4) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(5) 総会の決議により除名されたとき
(退会)
第5条
会員は、代表理事が別に定める退会届を理事会に提出することにより、いつでも任意に退会することができる。
(除名)
第6条
会員が次のいずれかに該当する場合は、総会の決議によりこれを除名することができる。
(1) 本定款または本法人の規則に違反したとき
(2) 本法人の名誉を著しく毀損し、または本法人の目的に反する行為を行ったとき
2 前項の除名に関する決議を行うにあたっては、当該会員に対し事前に弁明の機会を与えなければならない。